結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31325号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2197094号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年10月13日登録出願、平成1年12月25日設定登録、その後、同4年9月15日の移転を原因とする登録名義人の表示変更が同4年12月7日に登録され、また、同12年3月14日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張の要旨
請求人は、『本件商標の指定商品中、「清涼飲料,果実飲料,コーヒー」について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。』との審決を求めると主張し、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)本件商標の指定商品中の「清涼飲料,果実飲料,コーヒー」については、継続して3年以上日本国内において商標権者(被請求人)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を使用していない。
(2)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきである。
3.被請求人の答弁の要旨
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(平成11年11月25日差出の答弁書に添付の丸数字1ないし3を乙第1号証ないし同第3号証として取り扱った。以下、同じ。)を提出している。
(1)本件商標は、乙第1号証ないし同第3号証で明らかなように、指定商品中の「清涼飲料」に含まれる「青シソの清涼飲料」について、被請求人が現在継続して使用中であり、前記商品は、請求人がいう「清涼飲料,果実飲料,コーヒー」に属するものである。
以下、乙第1号証ないし同第3号証によって、現在も使用していることが明らかに証明される。
ア.乙第1号証は、会社の本店移転の為の住所変更前のものである。
イ.乙第2号証は、住所変更後現在使用中のものである。
ウ.乙第3号証は、平成11年5月6日に製造所固有の記号(RK)を厚生大臣宛に届け出た書類の写しである。
(2)したがって、本件商標の登録は取り消されるべきものではなく、本件審判の請求は成り立たない。
4.当審の判断
(1) 被請求人が提出した乙第1号証ないし同第3号証を検討すると、次のことが認められる。
乙第1号証及び同第2号証は、いわゆる商品ラベルと認められるものであって、そのラベル中には、製造者(本件商標権者)等の記載とともに、本件商標と社会通念上同一といえる「洗心」の文字の記載があり、さらに、本ラベルが付される商品の主原料である「凍結乾燥青しそ、梅、昆布、高級抹茶」の記載がある。そして、これらを主原料とする商品(以下「本件商品」という。)は、本件の指定商品に含まれる清涼飲料の一種のものと認めることができる。
乙第3号証は、食品衛生法施行規則第5条第8項の規定による製造所固有の記号の届出書(写し)であって、平成11年5月6日付の製造者(株式会社孔葉堂)及び販売者(宗教法人蓮台寺)の連名による厚生大臣宛のものである。そして、この届出書の所定の記載欄には、本件商品が属すると認められる上記規則に定める食品分類「別表第3 十ノロ」の記載とともに、本件商品の製造所固有の記号である「RK」の記載がある。この「RK」の文字は、乙第2号証の商品ラベルにも記載されているが、乙第2号証の「RK」も、乙第3号証と同じ本件商品の製造所固有の記号を指しているものと認められる。
(2)以上のことを総合すると、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内である平成11年5月頃には、本件商標と社会通念上同一といえる「洗心」商標を、その指定商品中の「凍結乾燥青しそ、梅、昆布、高級抹茶を主原料とする清涼飲料」に使用していたものと認められる。
したがって、本件商標は、その請求に係る指定商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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