結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30613号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2387010号商標(以下「本件商標」という。)は、「スポム」の片仮名文字と「SPOM」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第11類「電子応用機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月31日に登録され、現に有効に存続するものである。
2.請求の主張
請求人は、本件登録は、指定商品中の「電子応用機械器具及びその類似品」についてこれを取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標をその指定商品中、「電子応用機械器具及びその類似品」については継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について専用使用権は存在せず(甲第1号証)、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
(2)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品について登録商標の使用をしていない商標」に該当すると十分推量し得るものである。
3.被請求人の答弁
被請求人は、審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める旨答弁し、以下のようにその理由を述べ、乙第1号証ないし同第11号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標をその指定商品中「電子応用機械器具」について、使用をしている。
(2)被請求人から通常使用権の許諾を受けた「スポムジャパン株式会社(東京都港区西麻布四丁目3番11号所在)(以下、『スポム社』という。)」が、 本件商標をその取消しに係る指定商品中の「ICカード」について、本件予告登録前3年以内に使用している事実がある。
(3)スポム社 は、平成9年9月26日付、株式会社シーメディア発行の「ICカード総覧」の「ICカード総覧」の広告頁において、「ICカード」に関する広告をすることによって、使用している(乙第6号証)。さらに、その広告中に記載の広告用カード見本を提出している(乙第7号証)。
(4)スポム社は、株式会社シーメディア発行「CardWave」平成8年11月号、及び同誌平成9年3月号において、商品「ICカード用リーダ/ライタ」に関する広告として本件商標を使用している(乙第8・9号証)。
(5)スポム社は、チラシにより、「ICカード用リーダ/ライタあるいはICカード」に本件商標を使用している(乙第10・11号証)。
4.請求人は被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。
5.当審の判断
本件審判請求に対して、被請求人は、通常使用権の許諾を与えたスポム社が、本件予告登録前3年以内に、取消に係る指定商品中の「電子応用機械器具及びその類似品」について使用している旨主張している。
そこで、提出されている乙第6号証をみると、通常使用権者と認められる「スポム社」は、本件商標を平成9年9月26日付、株式会社シーメディア発行の「ICカード総覧」(97〜98)において、「ICカード」に関する広告をしているものである。また、乙第8・9号証によると同社は、株式会社シーメディア発行「CardWave」平成8年11月号、及び同誌平成9年3月号において、商品「ICカード用リーダ/ライタ」に使用していること、及び乙第10・11号証によると、同社は、チラシにより、「ICカード用リーダ/ライタあるいはICカード」に使用していることが認められる。
してみれば、本件商標は、通常使用権者である「スポム社」が、本件予告登録前3年以内に、本件取消請求に係る指定商品「電子応用機械器具(ICカード用リーダ/ライタあるいはICカード)」等に使用されていることが認められる(乙第8・9号証)。
なお、被請求人の答弁書中、「登録第2349556商標」については、「登録第2378010号商標」の明らかな誤記と認められるので、これを「2378010」として取り扱った。
したがって、本件商標は、その指定商品中、請求に係る商品についての登録を商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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