結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−12115(T2016−12115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「i−Number」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年6月3日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年11月8日付け手続補正書及び当審における同28年9月20日付け手続補正書により,最終的に,第9類「病院・医院又は薬局における薬剤業務の進捗状況を管理するためのコンピュータプログラム,病院・医院又は薬局における薬剤業務を効率的にするためのコンピュータプログラム,病院・医院又は薬局で薬剤を患者に提供するための薬剤提供システムに用いるコンピュータプログラム,病院・医院又は薬局で薬剤を患者に提供するための薬剤提供システムに用いるコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,病院・医院又は薬局で薬剤を患者に提供するための薬剤提供システムに用いるコンピュータプログラムを記憶させた電子計算機,病院・医院又は薬局で薬剤を患者に提供するための薬剤提供システムに用いるコンピュータプログラムを記憶させた電子応用機械器具及びその部品,待機所で待機する者を窓口まで呼び出すための呼び出しシステムに用いるコンピュータプログラム,待機所で待機する者を窓口まで呼び出すための呼び出しシステムに用いるコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,待機所で待機する者を窓口まで呼び出すための呼び出しシステムに用いるコンピュータプログラムを記憶させた電子計算機,待機所で待機する者を窓口まで呼び出すための呼び出しシステムに用いるコンピュータプログラムを記憶させた電子応用機械器具及びその部品,病院・医院又は薬局で薬剤の調剤又は適用に関する情報の管理に用いるコンピュータプログラム,薬剤業務支援用コンピュータプログラム,医療用コンピュータプログラム」と補正されたものである。
本願商標は,「i−Number」の文字を書してなるところ,当該文字は,「東日本電信電話株式会社」(NTT東日本)又は「西日本電信電話株式会社」(NTT西日本)が電話サービスに使用して著名な商標と認められる「i・ナンバー」又は「アイナンバー」の文字(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくするから,当該文字からなる本願商標を,特に,その指定商品「電子応用機械器具」に含まれるインターネット関連商品に使用するときには,上記法人又はその者と何らかの関係を有する者の業務係る商品であるかの如く,商品の出所について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
原査定で示した事実によれば,NTT東日本及びNTT西日本が,一回線で2つの電話番号が利用できるサービスを「i・ナンバー」(アイナンバー)と称して,1999年(平成11年)7月5日に提供を開始し,当該サービスは,本願商標の出願時にも継続していることがうかがえる。
しかしながら,当該サービスについて,その契約数,売上高,固定電話回線に占める割合,広告宣伝の手段や程度等の事実が明らかでないことから,引用商標が,NTT東日本及びNTT西日本の業務に係るサービスを表すものとして,本願商標の出願時において,取引者及び需要者間に広く認識されているということはできない。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の出願時及び査定時において,引用商標が,その使用に係る役務について,取引者及び需要者間に広く認識されている事実を見いだすこともできなかった。
そうすると,本願商標と引用商標とが類似する商標といえるとしても,本願商標をその補正後の指定商品に使用した場合,取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すると,上記NTT両社又は両社と経済的若しくは組織的に何らか関連を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとまで認めることはできない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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