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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2016−300470(T2016−300470/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5211795号商標の指定商品及び指定役務中、第41類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行う画像の提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行う画像の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行う画像の提供,その他の通信を用いて行う画像の提供,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームの提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームの提供,業務用テレビゲーム機用ゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ・業務用テレビゲーム機の貸与,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの貸与,電気通信回線を通じて行うゲームの提供,通信ネットワークを通じて行うゲームの提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,映画の上映・制作又は配給,娯楽施設の提供,放送番組の制作」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5211795号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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