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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−14447(T2016−14447/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「CADDIE」の文字を標準文字で表してなり,第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成27年9月18日に登録出願されたものである。その後,指定商品については,原審における同28年3月11日付けの手続補正書により,第12類「軽自動車,貨物自動車」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は,「CADDIE」の文字を標準文字で書してなるところ,本願の指定商品に係る自動車業界において,「Caddie」や「Caddy」及びその読みを片仮名表記した「キャディ(ー)」の文字(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)は,アメリカ合衆国ミシガン州所在の「GENERAL MOTORS LLC」が,本願商標の登録出願前より商品「自動車並びにその部品及び附属品」等に使用して著名な商標「CADILLAC」の愛称として,我が国においても需要者の間に広く認識されているものである。

したがって,本願商標は,引用商標と同一又は類似する商標であって,かつ,その指定商品も前記商品と同一又は類似する商品であるから,商標法第4条第1項第10号に該当する。

3 当審の判断

(1)引用商標の周知性について

原審において引用した別掲1及び2並びに当審において職権調査した別掲3から5に掲げる英和辞典には,「Caddie」及び「Caddy」の語について,「米国車キャデラック(CADILLAC)」の意味合いを有する旨の記載があるものの,同じく職権調査による別掲6の英和辞典及び別掲7から12に掲げる我が国の一般的な国語辞典には,「キャディ(ー)」の語を含め,かかる意味合い有する旨の記載はない。そして,原審において引用したインターネット記事情報についても,米国車キャデラックに関する紹介記事の中のわずか一部で「Caddy」又は「キャディ」の語が同車の愛称として用いられているにすぎないものである上,我が国の需要者向けとは認め難い全て英語による記事などもあり,いずれも「Caddy」又は「キャディ」の語が同車を指称するものとして,我が国の需要者において広く知られていることを示すには十分ではない。

また,当審において職権調査するも,引用商標のいずれも,原審説示のように,他人の業務に係る商品,特に自動車を示すものとして,本願商標の登録出願前から,製造者名や商品名などとして採択,採用され,我が国における需要者の間に広く知られていることを示すような事実は発見できなかった。

したがって,引用商標は,他人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されている商標ということはできない。

(2)本願商標の商標法第4条第1項第10号該当性について

本願商標は,上記1のとおり,「CADDIE」の文字を標準文字で表してなり,その指定商品を第12類「軽自動車,貨物自動車」とするものである。

そして,上記(1)によれば,本願商標の登録出願時において,引用商標は,他人の業務に係る商品を表示するものとして,需要者の間に広く認識されている商標とは認めることができないから,「CADDIE」の文字からなる本願商標は,その余の点について検討するまでもなく,商標法第4条第1項第10号には該当しない。

(3)結語

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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