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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−900313(T2015−900313/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5779053号商標の指定商品中、第32類「ビール」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5779053商標(以下「本件商標」という。)は、「雪印メグミルク」と「ひな祭り」の文字を二段に書してなり、平成27年3月9日に登録出願、第32類「ビール」のほか、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年6月12日に登録査定され、同年7月17日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録第5668471号商標(以下「引用商標」という。)は、「ひなまつり」の文字を標準文字で表してなり、平成25年12月17日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同26年5月9日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、その指定商品中、第32類「ビール」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録を受けることができないものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

第4 本件商標の取消理由

審判長は、商標権者に対し、理由を示して本件商標を取り消すべき旨の通知をした。その理由は、次のとおりである。

1 本件商標

本件商標は、上記第1のとおり「雪印メグミルク」と「ひな祭り」の文字からなり、外観上「雪印メグミルク」の文字部分と「ひな祭り」の文字部分が分離して看取されるものであって、両文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないものである。

そして、本件商標の構成文字全体から生じる「ユキジルシメグミルクヒナマツリ」の称呼が15音と冗長であること、「雪印メグミルク」の文字部分と「ひな祭り」の文字部分は、両文字部分の間に観念的なつながりがあるものとはいえないこと、及び「ひな祭り」の文字は、「(3月3日の節句の行事である)ひな祭り」の意味を認識させるものであって、本件登録異議の申立てに係る指定商品「ビール」について、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであることをあわせみれば、本件商標は、その構成中「ひな祭り」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成中「ひな祭り」の文字に相応し「ヒナマツリ」の称呼及び「(3月3日の節句の行事である)ひな祭り」の観念を生じるものといわなければならない。

2 引用商標

引用商標は、上記第2のとおり「ひなまつり」の文字からなり、該文字に相応し「ヒナマツリ」の称呼及び「(3月3日の節句の行事である)ひな祭り」の観念を生じるものである。

3 本件商標と引用商標との類否

本件商標の構成中、それ自体が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得る「ひな祭り」の文字部分と引用商標「ひなまつり」とを比較すると、両者は外観において「祭(り)」と「まつ(り)」の文字に漢字と平仮名の差異を有するものの、「ヒナマツリ」の称呼及び「(3月3日の節句の行事である)ひな祭り」の観念を共通にするものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのあるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標と引用商標とは、類似の商標といわなければならない。

4 指定商品の類否

本件商標の指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品「ビール」と、引用商標の指定商品中「洋酒,果実酒,酎ハイ」とは、それらの用途及び需要者の範囲が一致し、また、生産部門及び販売部門を共通にする場合が少なくないものであるから、互いに類似する商品と判断するのが相当である。

5 まとめ

以上のとおりであるから、本件商標は、その指定商品中、第32類「ビール」について商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

第5 商標権者の意見

審判長は、上記第4の取消理由に対して、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べていない。

第6 当審の判断

上記第4のとおり、本件商標は、その指定商品中、第32類「ビール」について商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第32類「ビール」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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