結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31637号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判請求は、平成11年12月8日付けで商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しを求めるものであるところ、同条の規定によれば、同条に基づく審判は、登録から3年を経過していないものについては請求できないことが明らかである。
しかして、当庁備え付けの商標原簿を調査するに、本件取消請求に係る登録商標第4105443号は平成10年1月23日に設定登録されているものであることを確認し得た。
してみれば、本件審判の請求は、請求することができない時に請求するものであるから、不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定に基づき、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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