結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−10365(T2016−10365/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2012年5月29日にブラジル連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、第14類、第18類、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年7月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同28年10月21日付けの手続補正書により、第14類「キーホルダー,装身用鍵輪,宝飾品」、第18類「かばん類,袋物,ハンドバッグの口金枠,狩猟用獲物袋,革製包装用袋,革製工具袋,鎖網細工の財布,ハンドバッグ,旅行鞄,登山用バッグ,キャンプ用バッグ,札入れ,携帯用化粧道具入れ,傘,日傘,スーツケース,リュックサック,ブリーフケース,通学用かばん,カード入れ,キーケース,買物袋,旅行用小型手提げかばん,布製かばん類,汎用スポーツバッグ,汎用キャリーバッグ,小銭入れ,コスメティックケース,整理機能付旅行用かばん,財布,皮革,革製又はレザーボード製の容器」、第24類「食卓用リネン製品(紙製を除く。),家庭用リネン製品,ハンカチ,織物製テーブルナプキン,タオル,ビーチタオル,その他の布製身の回り品,布製の浴用リネン製品(衣服を除く。),ベッド用布製品,化粧落とし用布製ナプキン,布製のぼり・旗及びペナント,織物製シャワーカーテン,ビリヤードクロス,織物・布地及び生地」、第25類「被服,運動用特殊衣服,ベルト,履物,運動用特殊靴,帽子」及び第35類「帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品用ケース(中身なし)・携帯用化粧道具入れ・傘・日傘・身飾品その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サングラス及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,体操用具及び運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,針金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物用糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物用繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トランク及び旅行かばんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スーツケース・リュックサック・ブリーフケースその他のかばん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カードケース・キーケース・小銭入れ・札入れ・財布その他の袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類並びにそれらの部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製のハンカチ・ナプキン・タオル・布製ビーチタオルその他の布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製テーブルナプキンその他の家庭用リネン製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,未加工人造樹脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,未加工天然樹脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物・布地及び生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オーニングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,小売業に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,小売店の経営に関する指導及び助言,事業の管理に関する指導及び助言,事業に関する指導及び助言」に補正されたものである。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第35類において広い範囲にわたる役務を指定しており、また、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるから、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、本願の指定役務は、前記1のとおり補正され、また、請求人が提出した平成28年10月21日付け上申書及び手続補足書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、出願人が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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