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Trademark Appeal Case

FRUIT JARの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−4907(T2016−4907/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「Asahi」の文字と「FRUIT JAR」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第32類、第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年6月11日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同28年4月4日付け手続補正書及び同年11月25日付け手続補正書により、最終的に、第33類「フルーツジャー入りのカクテル」及び第43類「フルーツジャー入りのカクテル飲料の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法願第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5792606号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUNTORY」の文字と「FRUIT JAR」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成27年5月22日登録出願、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),中国酒,薬味酒」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同年9月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「Asahi」の文字と「FRUIT JAR」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中「FRUIT JAR」の文字部分は、商品の容器の形状、役務の提供の用に供する容器の形状を表示したものと理解、認識されるにすぎず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有するものではないというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「FRUIT JAR」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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