結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は,「こごめ大福」の文字を標準文字で表してなり,第30類「大福」を指定商品として,平成27年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は『こごめ大福』の文字を標準文字で表してなるところ,『こごめ』の文字は『くだけごめ』程の,『大福』の文字は『大福餅の略』程の意味合いを表すものであり,菓子の分野において『〇〇(食材)大福』の文字が,『〇〇(食材)を使用した大福』程の意味合いを表すものとして使用されており,また,『こごめ餅』と称する『米が入っている餅』が製造・販売されている。そうすると,本願商標をその指定商品『大福』に使用しても,需要者等は,『くだけた米を使用した大福,くだいた米が入っている大福』程の意味合いを認識するにとどまり,単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「こごめ大福」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「こごめ」の文字が,「くだけごめ」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるとしても,本願商標の指定商品との関係において,商品の原材料又は品質を表すものとして認識され,普通に使用されるものとはいい難い。
そうすると,上記「こごめ」の文字に「大福」の文字を結合した本願商標を,その指定商品に使用した場合,原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとはいえないものであり,むしろ,構成文字全体をもって,特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,当該「こごめ大福」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を表すものとして,取引上,普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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