結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−6052(T2016−6052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成27年2月12日に登録出願された商願2015−12531を原出願とし,商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として,第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,同年8月7日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年11月10日受付の手続補正書により,第9類「電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),光学製品,サングラス,教育用映像周波機械器具、教育用音声周波機械器具、その他の教育用視聴覚機械器具,録画済みビデオテープ,録画済みビデオカセットテープ,録画済みビデオディスク,録音済みオーディオカセットテープ,記録済みコンパクトディスク,録画済み映画フィルム,コンピューターゲーム用プログラム」及び第16類「出版物,日記帳,新聞,書籍,雑誌,ニューズレター,小冊子,パンフレット,紙製又は厚紙製の広告板紙,紙製又は厚紙製の看板,ポスター,地図,グラフィック複製画,絵画,ラベル(織物製のものを除く。),書式用紙,しおり,カレンダー,厚紙,カード,紙製コースター,事務用紙,ファイルホルダー,書類挟み,便せん,封筒,包装材料(文房具),紙製又はプラスチック製の包装袋,プラスチック製包装用袋,筆記用具,ペン(事務用品),ペン軸,文房具,事務用品(家具を除く。)」に補正されたものである。
本願商標は,国際登録第1200366号商標(以下「引用商標1」という。)と類似の商標であって,引用商標1の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
また,本願商標は,国際登録第1235805号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから,引用商標2が設定登録された場合には,商標法第4条第1項第11号に該当する。
当審において,平成28年9月30日受付で出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標1及び引用商標2の商標権者とは同一人となった(職権により調査したところ,引用商標2は,平成28年6月3日に設定登録された。)。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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