sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7438号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は「新孔版画」の文字を横書きしてなり、平成9年2月24日登録出願され、指定商品については願書記載の商品を当審において「新聞,雑誌」に減縮補正しているものである。

そして、上記の補正の結果、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶理由については、解消したものと認められるものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。