結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−11130(T2016−11130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「低温製法米」の文字を標準文字で表してなり、第30類「米」を指定商品として、平成27年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『低温製法米』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『低温製法』の語は、『(米の)低温での製造方法』の意味を容易に理解させるものであり、また、近年、低温で精米すると米の味が良くなるということから『低温で精米した米』が販売されている実情が窺えるから、全体として『通常よりも低温の製造方法(精米方法)で製造した米』程の意味合いを認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『低温(精米)製法で製造した米』であることを認識するにとどまり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「低温製法米」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「低温」の文字が「低い温度。」の意味を、「製法」の文字が「製造の方法。」の意味を有する語であって、全体として「低い温度で製造した米」程の意味合いを想起させることがあるとしても、かかる意味合いが、商品の特定の品質を具体的かつ直接的に表したものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「低温製法米」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できず、また、需要者が商品の具体的な品質等を認識すると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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