結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−13281(T2016−13281/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チオビタゴールドα」の文字と「ゴールドパワー」の文字を上下二段に表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月9日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審において提出した平成28年1月18日付け及び審判請求と同時に提出した同年9月6日付けの手続補正書により、第5類「サプリメント,タウリンを主原料とするサプリメント,ハーブを主原料とするサプリメント,ウコンを主成分とするサプリメント,植物エキスを主成分とするサプリメント」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、引用商標と『ゴールドパワー』の称呼を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4677618号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ゴールドパワー」の文字を表してなり、平成14年8月13日に登録出願され、第1類「土壌改良剤,その他の植物成長調整剤類,化学肥料,天然肥料,複合肥料,その他の肥料」を指定商品として、平成15年5月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5530253号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プロポリスGoldpower」の文字を標準文字で表してなり、平成24年1月27日に登録出願され、第5類「プロポリスを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状又はゼリー状の加工食品」を指定商品として、同年10月26日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標1について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
したがって、本願商標と引用商標1とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2について
ア 本願商標について
本願商標は、「チオビタゴールドα」の文字と「ゴールドパワー」の文字を上下二段に表してなるところ、その構成各文字は、文字の大きさを同じくし、上下段の幅を同じくすることにより、構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、上段に表された「チオビタ」の文字部分は、辞書等に載録のない一種の造語であって、医薬品メーカーである出願人(請求人)の製造及び販売に係るドリンク剤のブランド名を表す商標として、我が国の需要者に広く知られているものと認められる。
また、請求人提出の参考資料2によれば、「チオビタ」は、「チオビタドリンク」、「チオビタドリンク2000」、「チオビタゴールドα」、「チオビタドリンク1000」、「チオビタドリンクアイビタス」、「チオビタゴールド」、「チオビタゴールド2000」のシリーズ商品が存在するものであるから、本願商標の構成中、上段の「チオビタゴールドα」の文字部分は、出願人(請求人)が製造、販売して著名な「チオビタ」シリーズの一つを表したものと認識させるものであるから、これに接する者に強い印象を与えるものということができる。
他方、本願商標の構成中、下段の「ゴールドパワー」の文字部分は、「ゴールド」の文字は「金」の意味を、「パワー」の文字は「力」の意味を有する文字として広く親しまれ使用されているものであるから、本願商標に係る構成においては、上段に表され強い印象を与える「チオビタゴールドα」の文字部分を捨象し、殊更、「ゴールドパワー」の文字部分のみが着目されて取引に資されるということはできない。
してみれば、本願商標からは、「チオビタゴールドアルファゴールドパワー」及び「チオビタゴールドアルファ」の称呼を生じるものであって、単に「ゴールドパワー」の称呼は生じないものである。
イ 小括
上記のとおりであるから、本願商標から「ゴールドパワー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが「ゴールドパワー」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(3)まとめ
上記(1)のとおり、本願商標と引用商標1が類似するものとした原査定の拒絶理由は解消し、かつ、上記(2)のとおり、本願商標と引用商標2が類似するとした原査定の判断は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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