結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−8916(T2016−8916/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類及び第4類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2014年6月26日及び同年6月30日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年12月12日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における平成28年7月21日付け及び同年11月7日付けの手続補正書により補正された結果、第1類及び第4類に属する別掲2のとおりの商品となったものである。
原査定は、「本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない商品並びに政令で定める商品及び役務の区分に属さない商品が含まれていることから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確であり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品が指定されたものとなった。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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