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結論

敗訴(請求棄却)

商標「雪肌パウダー」と「雪肌」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2016−9740(T2016−9740/J1))

審判番号
不服2016−9740(T2016−9740/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「雪肌パウダー」引用商標「雪肌」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2016−9740(T2016−9740/J1)・不服)は、本件商標「雪肌パウダー」と引用商標「雪肌」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「雪肌パウダー」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年1月22日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成27年6月8日付けの手続補正書により、第3類「粉末状の化粧品,粉末状の石けん類,粉末状の歯磨き,粉末状の香料,粉末状の薫料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5665430号商標(以下「引用商標」という。)は、「雪肌」の文字を標準文字で表してなり、平成25年10月31日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,口臭用消臭剤,つけまつ毛」を指定商品として、平成26年4月18日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「雪肌パウダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、前半の「雪肌」の文字部分が漢字で表され、後半の「パウダー」の文字部分が片仮名で表されていることから、その文字種の相違により、視覚上、分離して把握されるものである。

そして、本願商標の構成中の「パウダー」の文字は、「粉。粉末。」の意味を有するものであり、本願の指定商品との関係においては、「粉末状」である商品の形状を表示する語であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。

他方、本願商標の構成中、前半に位置する「雪肌」の文字部分は、「(ゆきはだ)雪のように白い女性の肌。美人の肌。」、「(せっき)雪のように白くきれいなはだ。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であるから「雪のように白くきれいなはだ」程の意味合いを理解させるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中、前半の「雪肌」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成中の「雪肌」の文字部分から、単に、「ユキハダ」又は「セッキ」の称呼及び「雪のように白くきれいなはだ」程の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、「雪肌」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、上記(1)のとおり、「(ゆきはだ)雪のように白い女性の肌。美人の肌。」、「(せっき)雪のように白くきれいなはだ。」を意味する語であるから、「ユキハダ」又は「セッキ」の称呼及び「雪のように白くきれいなはだ」程の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは、その構成全体の外観は、相違するものの、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす「雪肌」の文字部分と引用商標の「雪肌」とは、文字を同じくするものであるから、互いに近似した印象を与えるものといえる。

また、本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、「ユキハダ」又は「セッキ」の称呼を共通にするものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも「雪のように白くきれいなはだ」程の観念を同じくするものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上近似した印象を与え、称呼及び観念を共通にするものであるから、類似の商標というべきである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

(4)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標からは、「雪のような白い肌にするための粉」の観念を生じることから、引用商標から生じる「雪のように白くきれいなはだ」の観念とは異なる旨主張する。

しかしながら、「雪肌」の語が「雪のように白くきれいなはだ」を意味し、「パウダー」の語が「粉。粉末。」を意味する語であるとしても、これらを結合した「雪肌パウダー」の文字から、直ちに「雪のような白い肌にするための粉」の意味合いを認識させるとまではいえない。

イ 請求人は、引用商標の指定商品は、全ての状態を含むものであるのに対し、本願の指定商品は、「粉末状」に限定したものであるから、誤認することは考えられない旨主張する。

しかしながら、引用商標の指定商品は、その商品の状態を限定していないため、「粉末状」の商品をも含むものであり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、請求人のかかる主張も採用することはできない。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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