結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2016−300560(T2016−300560/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4782659号商標(以下「本件商標」という。)は、「BLACKHAWK」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年11月27日に登録出願、第28類「おもちゃのけん銃,その他のおもちゃ,スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第28類「愛玩動物用おもちゃ」について、その登録を取り消す旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、商標権者又は使用権者によって、請求に係る指定商品について、少なくとも過去3年以上にわたり日本国内において使用されている事実を発見することができないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求に係る指定商品中、第28類「愛玩動物用おもちゃ」について、本件商標を使用していないので、請求の趣旨のとおり、登録を取り消すことに異存はない旨答弁した。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところである。
しかるところ、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものであって、上記3のとおり、述べている。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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