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Trademark Appeal Case

骨格調整の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90364(T2000−90364/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4346925号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4346925号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月9日に登録出願され、「骨格調整」の文字を書してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「骨格調整」の文字を普通に用いられる方法で表示したものであるから、指定役務中の「美容」、特にエステティックに本件商標を使用しても、「骨格の調整のためのエステティック」あるいは「エステティックのために骨格調整をするサービス」を意味し、役務の質(内容)もしくは効能あるいは態様を表示するに過ぎないから、自他役務識別標識としての機能を果たし得ない。

また上記の役務以外の役務に使用したときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。

更に、「理容」についても、「美容」と「理容」とは密接な関係があり、「理容院」がエステティックサロンを兼業していることもあり、また、「美容院用・理髪店用機械器具の貸与」についても「エステティックのための機械器具の貸与」が含まれることがあると解されるから、前記同様に自他役務識別機能を果たし得ないか、または役務の質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その指定役務中の「美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなり、「骨格の調子を整え、過不足をなくし、程良くすること」の如き意味合いを認識させるものであるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「骨格調整」の語(文字)がその指定役務中の「美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」の質(内容)等を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定役務中の「美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中の「美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定役務中の「美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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