結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650071(T2015−650071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ITIWIT」の文字を書してなり、第9類、第11類、第12類、第18類、第20類ないし第22類、第25類、第28類、第35類、第39類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年(平成25年)12月9日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における2015年(平成27年)12月4日付け及び2016年(平成28年)5月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、第9類、第12類、第35類及び第41類において指定する商品及び役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、第9類及び第11類において、広い範囲にわたる商品を指定していること、また、第35類において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであることから、それらの指定商品及び指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された。その結果、本願は、その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなった。また、本願商標は、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶理由はいずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。