結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2015−670034(T2015−670034/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件国際登録第919530号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものであり、平成20年3月21日に設定登録されたものである。
そして、本件商標に係る商標権は、領域指定の放棄による抹消が2015年(平成27年)年12月14日にされているものである。
本件審判請求(審判請求日は平成27年12月17日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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