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Trademark Appeal Case

観光ロゲイニングの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−15550(T2016−15550/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「観光ロゲイニング」の文字を標準文字で表してなり、第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,娯楽イベントの企画・運営又は開催,スポーツ体験イベントの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成28年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『観光ロゲイニング』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ロゲイニング』の文字は、『地図等を使って設置されたチェックポイントを回り、ポイントを競うスポーツ』を表し、観光としてロゲイニングが行われている実情があるから、本願商標は全体として、『観光としてのロゲイニング』程の意味合いが認識される。そうすると、本願商標をその指定役務中、観光としてのロゲイニングに関する『興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,娯楽施設の提供,娯楽イベントの企画・運営又は開催,スポーツ体験イベントの企画・運営又は開催』に使用しても、本願商標は、単に役務の質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「観光ロゲイニング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「観光」の文字は、「他の土地を視察すること。また、その風光などを見物すること。観風。」の意味を有する語(「広辞苑第六版」岩波書店)であり、「ロゲイニング」の文字は、「山野に設置されたチェックポイントを地図とコンパスのみ用いて制限時間内に回り、そのポイントを競うオーストラリア発祥のスポーツ」の意味を有する語(「現代用語の基礎知識2015」自由国民社)であるとしても、該「ロゲイニング」の文字は、一般にさほど知られておらず、両語を組み合わせた「観光ロゲイニング」の文字が、原審において説示したような「観光としてのロゲイニング」の意味合いを具体的な物事として直ちに理解させ、本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。

そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「観光ロゲイニング」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見あたらない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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