結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「PALM HOLZ」の欧文字を標準文字で表してなり、第19類「木材」及び第20類「家具,ベンチ」を指定商品として、平成27年8月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PALM HOLZ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「PALM」の文字は、『ヤシ(シュロ)の枝』の意味を有するドイツ語であり、『HOLZ』の文字は、『木材.木製品』の意味を有するドイツ語であり、インターネット情報によると、『Palmholz』や『PALM HOLZ』の文字が、『ヤシの木製木材、ヤシの木製品』を表すものとして使用されている。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、『ヤシの木製木材,ヤシの木製家具,ヤシの木製ベンチ』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PALM HOLZ」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさによりまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「パームホルツ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の「PALM」及び「HOLZ」の文字が、それぞれ、「ヤシ(シュロ)の枝」又は「木、木材」の意味を有するドイツ語であるとしても、我が国におけるドイツ語の普及度合いを考慮すると、これに接した需要者が、「PALM HOLZ」の文字から直ちに特定の意味を想起し、併せて、商品の品質を表すものとして理解、認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「PALM HOLZ」の文字が商品の特定の品質を具体的に直接的に表示するものとして、普通に用いられていると認めるに足る事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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