Trademark Appeal Case
クエン酸サイクルの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90493(T2000−90493/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4357485号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年7月26日に登録出願され、「クエン酸サイクル」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「クエン酸サイクル」の文字よりなるところ、該語は「人体の消化における糖質の燃焼過程を理論化したもの」であり、イギリスの生化学者「H.A.クレプス」が1937年に発見し、提唱した理論の名称である。
したがって、本件商標は、「クエン酸サイクル」の理論を採り入れてなる商品について使用するときは、その商品の品質・効能を表示し、それ以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その品質・効能等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標は、その指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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