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Trademark Appeal Case

称呼の後半部差異による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90489(T2000−90489/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4356844号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4356844号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月24日に登録出願され、「リアルストレッチ」と「REAL STRETCH」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和53年4月29日に登録出願され、「リアル(「リ」の文字は「アル」の文字に比してやや大きい)」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年12月19日に設定登録されている登録第2103403号商標、平成10年2月5日に登録出願され、「REAL」と「リアル」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されている登録第4277802号商標及び平成10年2月5日に登録出願され、「REAL」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されている登録第4277803号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記した通り、「リアルストレッチ」と「REAL STRETCH」の文字を二段に横書きした構成よりなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく構成されており、これより生ずるものと認められる「リアルストレッチ」の称呼もさほど冗長とはいえないものであり、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「リアルストレッチ」のみであるとみるのが相当であるから、引用商標より生ずる称呼「リアル」とは、後半部における「ストレッチ」の音の有無に明瞭な差異を有し、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は、特定の観念を生じない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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