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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90330(T2000−90330/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4343484号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4343484号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されている登録第3214881号商標(以下、「引用商標A」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、昭和61年9月30日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されている登録第2320653号商標(以下、「引用商標B」という。)は、申立人の業務に係る商品「家庭用電気機械器具」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標A及びBとは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「Sanyo」の文字を含む商標、商号は数多くある実情をも考慮すれば、その構成中の「Sanyo」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は「サンヨーテクノマリーン」の称呼のみを生ずるものであるから、「サンヨー」の称呼を生ずる引用各商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しないものである。

また、本件商標と引用商標Bとは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標Bを想起させ、あるいはその役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

なお、本件商標と引用商標Aとは、いずれも平成4年9月30日に登録出願されたものであるところ、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第4条第2項の規定によれば、該法律の施行の日から6月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第4条第1項第11号及び第8条第1項の規定は適用されないから、この点からみても、商標法第4条第1項第11号についての主張には理由がない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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