結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−15510(T2016−15510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お肌断食水」の文字を横書きしてなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成27年9月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『お肌断食水』の文字からなるところ、構成中語頭の『お』の文字は、敬語の一種である美化語と認識されるものであり、また、『肌断食』の文字は、『メイクをしない、クレンジングをしないで、肌を休ませること』を指称する語として、美容や『せっけん類,化粧品』等の商品の分野で普通に使用されている語であり、さらに、末尾の『水』の文字は、その指定商品との関係において『水液状の商品』を認識させる語といえるから、全体として『肌断食時の使用に適した水液状の商品』程の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品(例えば『肌断食時の使用に適した水液状の化粧品』等)に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「お肌断食水」の文字を書してなるところ、これは、「肌断食水」の文字に丁寧語の「お」の文字を付した構成からなるものである。
そして、本願商標構成中の「肌断食」の文字が、美容法を表す語として使用されているとしても、本願の指定商品との関係において、「肌断食水」及び「お肌断食水」の文字が、原審説示の意味合いを認識させ、商品の品質等を表示するものと理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品について、「肌断食水」及び「お肌断食水」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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