sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「デジタル クリア」:「デジタルクリア」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90329(T2000−90329/J7))

審判番号
異議2000−90329(T2000−90329/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「デジタル クリア」
争点(論点)
「デジタルクリア」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90329(T2000−90329/J7)・異議)は、本件商標「デジタル クリア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「デジタルクリア」の識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4343410号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4343410号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4343410号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月22日に登録出願され、「デジタル クリア」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ある量又はデータを有限桁の数字列として表現すること」を表す「デジタル(digital)」の文字と「明らかなさま、明晰」等の意味を表す「クリア(clear)」の文字とを結合させたものであり、全体として「デジタル方式又は技術を採用し、映像又は音声をクリア(鮮明)にした」という意味合いを表すにすぎない商標であるから、その指定商品中「テレビジョン受信機、ビデオカメラ、オーディオ商品」等に使用する場合には、単に商品の品質・機能を認識させるにすぎないものであり、上記以外の指定商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に構成されており、この一連の語から直ちに商品の機能・品質等を具体的に把握することもできないものであるから、構成全体をもって一体不可分の特定の観念を有しない一種の造語を表したものとみるのが自然である。

そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「デジタル クリア」の語(文字)がその指定商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいい難く、かつ、普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。