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Trademark Appeal Case

「デジタルクリア」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90329(T2000−90329/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4343410号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4343410号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月22日に登録出願され、「デジタル クリア」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ある量又はデータを有限桁の数字列として表現すること」を表す「デジタル(digital)」の文字と「明らかなさま、明晰」等の意味を表す「クリア(clear)」の文字とを結合させたものであり、全体として「デジタル方式又は技術を採用し、映像又は音声をクリア(鮮明)にした」という意味合いを表すにすぎない商標であるから、その指定商品中「テレビジョン受信機、ビデオカメラ、オーディオ商品」等に使用する場合には、単に商品の品質・機能を認識させるにすぎないものであり、上記以外の指定商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に構成されており、この一連の語から直ちに商品の機能・品質等を具体的に把握することもできないものであるから、構成全体をもって一体不可分の特定の観念を有しない一種の造語を表したものとみるのが自然である。

そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「デジタル クリア」の語(文字)がその指定商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいい難く、かつ、普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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