結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2015−900295(T2015−900295/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5772767号商標(以下「本件商標」という。)は、「LA NUIT ETOILEE」の欧文字と「ラ ニュイ エトワーレ」の片仮名を上下2段に書してなり、平成27年1月30日に登録出願、第3類「シャンプーその他のせっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」並びに第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年5月19日に登録査定、同年6月19日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する国際登録第1099407号商標(以下「引用商標」という。)は、「NUIT ETOILEE」の欧文字を書してなり、2011年7月5日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011(平成23)年10月26日に国際商標登録出願、第3類「Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.」及び第4類「Candles, perfumed candles.」を指定商品として、平成24年7月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
申立人は、本件商標の指定商品中、第3類の全指定商品について取り消されるべきである旨申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。
商標法第4条第1項第11号(商標法第43条の2第1号)
本件商標の異議申立に係る指定商品及び引用商標の指定商品は、共に、化粧品、香水、つけまつげなど、化粧・美容のための商品であり、これら商品を取り扱う分野においては製品名や商品表示として、フランス語の単語が日常的に使用されていることは明らかな事実である。
本件商標は「LA NUIT ETOILEE」の欧文字とその読みを片仮名で表した「ラ ニュイ エトワーレ」の構成文字からなるものである。ただし、構成中の「LA」(ラ)の部分はフランス語の定冠詞であるから、自他商品の識別力の極めて弱い部分であって、需要者・取引者に強く印象に残るのは、むしろ、「NUIT ETOILEE」及び「ニュイ エトワーレ」の部分である。すると本件商標からは、当該部分に相応して「ニュイ・エトワーレ」の称呼が生じる。
一方、引用商標は、「NUIT ETOILEE」の欧文字のみからなるものであって、英語風読みに加え、フランス語の発音規則に則って「ニュイ・エトワーレ」の称呼が生じる。
つまり、本件商標と引用商標は「ニュイ・エトワーレ」の称呼、「NUITETOILEE」の文字及びこの文字部分に相応する観念において共通する類似の商標である。
(1)本件商標
本件商標は、「LA NUIT ETOILEE」の欧文字及び「ラ ニュイ エトワーレ」の片仮名を上下2段に書してなるものである。下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したと理解されるものであり、また、前段の「LA」は、その後に続く語を特定あるいは強調するフランス語の定冠詞であると一般に理解されるところ、定冠詞は、特段の意味を有せず、自他商品の識別標識としての機能が格別強いということはできないから、取引者、需要者は、本件商標の構成中、「NUIT ETOILEE」の文字部分を本件商標の主要な部分と認識し、この外観に注目し、これより生じる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字の全体より生じる「ラニュイエトワーレ」の称呼のほか、要部である「NUIT ETOILEE」の文字部分及び「ニュイ エトワーレ」の文字部分に相応して「ニュイエトワーレ」の称呼をも生じるものである。
また、本件商標は、その構成中の「NUIT」の文字が「夜」の意味を、「ETOILEE」の文字が「星の出た」の意味を有するフランス語としていずれも親しまれた語であるから、「星の出た夜」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「NUIT ETOILEE」の欧文字を書してなるところ、その構成中、「NUIT」の文字が「ニュイ」の読み及び「夜」の意味を有し、「ETOILEE」の文字が「エトワーレ」の読み及び「星の出た」の意味を有するフランス語であるから、その構成文字に相応して「ニュイエトワーレ」の称呼を生じ、「星の出た夜」程の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、片仮名の有無や欧文字部分における「LA」の文字の有無という差異を有するから、全体の外観は相違するが、本件商標の要部である「NUIT ETOILEE」の文字部分は、引用商標と構成文字を共通にするから、本件商標と引用商標は、外観において近似するものである。
そして、本件商標と引用商標は、「ニュイエトワーレ」の称呼と「星の出た夜」の観念を共通にするものである。
以上を総合すると、本件商標は、引用商標と外観において近似し、称呼及び観念を共通にするから、類似する商標である。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本件商標の指定商品中、第3類「シャンプーその他のせっけん類,化粧品,香料,薫料」と、引用商標の指定商品中、第3類「Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.」とは、同一又は類似するものである。
(5)まとめ
したがって、本件商標は、その指定商品中、第3類「シャンプーその他のせっけん類,化粧品,香料,薫料」については、商標法第4条第1項第11号に該当する。
審判長は、上記第4の取消理由に対して、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べていない。
本件商標についてした上記第4の取消理由は、妥当なものと認められるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第3類「シャンプーその他のせっけん類,化粧品,香料,薫料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
そして、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、その登録を取り消す理由がないから、同第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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