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Trademark Appeal Case

「スプラッシュ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90322(T2000−90322/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4342910号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4342910号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月3日に登録出願され、「スプラッシュ」の文字を標準文字とし、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「(水などが)はねる、飛び散る」等を意味する英語の「splash」を片仮名で表したものであるから、これを「身体に飛び散らせて使用するオーデコロン、(香りにより)はじける感覚を与えるオーデコロン、飛び散らせて使用する制汗スプレー」等に使用しても、商品の用途、効能、品質を認識させるにすぎないものであり、上記以外の指定商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、「COOLSPLASH/クールスプラッシュ」「マリンスプラッシュ」「ボディスプラッシュ」「グリーンスプラッシュ」等の語(文字)が「オーデコロン、制汗スプレー」等の商品に使用されている事実は認められるにしても、「スプラッシュ」の語(文字)がどのような品質を具体的に表示するものか、各商品説明書に徴するも、共通する一定の品質を把握することはできない。

してみれば、「スプラッシュ」の語(文字)は、その語意から「飛び散るような感覚、弾けるような感覚」を漠然と暗示するものとはいえても、直ちに上記商品の用途、効能又は品質を具体的に表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものということはできない。

また、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を誤認させるおそれがあるとする理由および証拠は発見しない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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