Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2016−900183(T2016−900183/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5839057号商標(以下「本件商標」という。)は、「MIKI Dream Passport」の欧文字と「ミキ ドリームパスポート」の片仮名を二段に書してなり、平成27年11月6日に登録出願、第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,車両による輸送,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,駐車場の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,車椅子の貸与」を指定役務として、同28年3月1日に登録査定、同年4月8日に設定登録されたものである。
2 引用商標等
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第4794717号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年7月25日に登録出願、第39類「旅行の手配,巡航の手配,旅行者の添乗又は案内,旅行者のための座席の予約,主催旅行の実施,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、同16年8月13日に設定登録され、その後、同26年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
イ 登録第3042586号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MIKI WORLD」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、同7年5月31日に設定登録され、その後、同17年5月10日及び同27年6月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
(2)使用商標
申立人が、同人及び株式会社ミキ・ツーリストが、旅行会社に対する海外旅行に関する手配などの役務について使用をし、著名となっているとする商標は次のとおり(以下、それらをまとめて「使用商標」という。)である。
ア 「ミキ」の文字からなる商標
イ 「MIKI」の文字からなる商標
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第8号、同第10号及び同第15号に該当するにもかかわらず登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第111号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 分離観察による類似
本件商標のローマ字部分において「MIKI」「Dream」「Passport」の間に一文字程度の間隙があるので、ローマ字部分は各語に分離可能である。片仮名部分において「ミキ」「ドリームパスポート」の間に一文字程度の間隙があるので、当該部分は「ミキ」と「ドリームパスポート」に分離可能である。日本語の片仮名は本来間隙を設けることなく一連に記載されるものであるから、敢えて間隙を設けて記載されている「ミキ」と「ドリームパスポート」は分離されるべきものである。そして、本件商標の全体称呼は10音を超える冗長なものである。
以上のことに鑑みると、簡易迅速を尊ぶ取引において時として本件商標は「ミキ」と称呼されるものとなる。
一方、引用商標1は、その構成からして「ミキ」と称呼されることは明らかである。
また、引用商標2も「MIKI」と「WORLD」との間に一文字程度の間隙があるので、時として「ミキ」と称呼されるものとなる。
したがって、本件商標と引用商標とは称呼上相紛らわしい類似の商標となる。
イ 「ミキ」「MIKI」の著名性による類似
申立人は故中西氏によって1967年に「ミキ・ツーリスト」の名称で英国において設立されると共に東京オフィスを設立し、爾来、日本においては、主に旅行会社に対して海外旅行の手配・造成という海外旅行地上手配業務を行ってきた。
故中西氏は、1964年ロンドンにある世界的旅行会社であるトーマスクック社の本社に初めての日本人社員として採用された。当時トーマスクック社はJTBを日本の総代理店としており、日本から年間十数本の依頼が来ていた。同氏はその手配の仕事を行っていた。トーマスクック社の提供するツアー自体は問題なかったが、日本人の感覚には合わなかったため、同氏は日本人の感覚で楽しんでもらえる旅作りをしたいと「ミキ・ツーリスト」を設立した。
旅行業界の業務は、細分化されている。一般旅行代理店は、ツアーの開発、集客販売を行う。これに対して、申立人は、主にツアーを主催する旅行会社から依頼を受け、海外旅行中に必要となるホテルの予約、観光の手配、現地ツアーの手配、レストランの予約等の手配を行うツアーオペレーターとこれらの手配を自ら行いツアーを企画しこれを旅行会社に提案する業務を行ってきた。すなわち、申立人は旅行会社に対して役務を提供してきたのである。申立人は1990年当時で現地エージェント300社、レストラン2,200軒余、ホテル6,100軒余と契約しており、それを最大限有効に生かすべく独自のコンピュータオンラインシステムを導入、そのグレードの高さ、正確さ、スピーディな対応によって業界の一位となっていた。
1988年東京支社を日本法人化し、その社名を株式会社ミキ・ツーリスト(以下「ミキ・ツーリスト社」という。)とした。
1991年からは個人を対象とした個人旅行の「みゅう」も提供するようになった(甲4、甲104、甲105等)。また、今日日本人にも人気の高いクルーズの手配を行ってきた(甲6〜甲9、甲87〜甲101、甲106等)。すなわち、申立人及びミキ・ツーリスト社は一般消費者も対象とした役務を提供してきている(甲111)。
このように、申立人及びミキ・ツーリスト社は本件商標出願前の50年近くに渡って「ミキ」「MIKI」を使用してきた。そして、上述したように、申立人の主たる役務が提供されてきたのは旅行会社という専門業者である旅行業界である。取引の経験則上専門業者の分野での50年近い商標の使用によって当該商標はこの分野で著名となるといえる。
申立人が50年近く商標「ミキ」「MIKI」を使用してきたことは以下の事実から明らかである。
創立25周年を記念して各界の著名人に旅にまつわるエッセイを書いてもらい、これをまとめて「旅・次・代」(甲12)なる書籍を発刊した。
2002年に設立35周年を記念して「M’s Synergy in Action 35年の歩み」なるタイトルの小冊子を発刊している。この小冊子には引用商標1が表記されている。
故中西氏が我が国におけるツアーオペレーターの草分けとして、海外旅行業務のシステム化、効率化、低廉化を推し進め、海外旅行の普及に大きく貢献したといわれ、1980年代には日本海外ツアーオペレーター協会会長を二期務め、旅行会社とツアーオペレーターの対等で発展的な関係の確立を目指し尽力したと言われ、旧ユーゴスラビア、ギリシャ、オーストラリア、イタリアから叙勲を受け、1999年にフランス政府から国家功労賞オフィシエを受けていることからも、「ミキ」は著名であるといえる。
同氏は申立人の日本法人の社長として旅行業界向けの雑誌・新聞においてしばしば意見を述べたり、セミナーの講師をしたり、取材を受けたり又は取り上げられていた。また、現在の代表取締役社長檀原氏も雑誌・新聞においてしばしば意見を述べたり、ミキ・ツーリスト社自体としても取り上げられてきた(甲35、甲37、甲44、甲47〜甲49、甲53、甲54、甲60)。
さらに、ミキ・ツーリスト社は株式会社ダイヤモンド・ビック社の「こだわりのヨーロッパホテルセレクション」並びに晶文社出版株式会社の「ヨーロッパのホテル505」及び「ヨーロピアン・リゾート案内」の監修を行った(甲57〜甲59)。
「ミキ・ツーリスト」の「ツーリスト」の部分は自他役務識別力に欠けるものであるから、需要者、取引者は必然的に「ミキ」に注目し、これをもって取り扱うことは多々あったことは容易に考えられる。
以上述べたこと及び提出した証拠方法から明らかなように、本件商標の出願時には「ミキ」「MIKI」は申立人及びその日本法人ミキ・ツーリスト社の商標として取引者たる旅行業者の間では著名となっていたことは疑いようもない。さらに、個人を対象とした個人旅行も提供しており、「ミキ・ツーリストといえば、旅行業界関係者だけではなく一般消費者までもが欧州専門と考えてきた。」との記述(甲49)等を勘案すると需要者の間でも著名となっていたといえる。また、その登録査定時にも著名であったといえる。
取引の経験則上著名商標は常に需要者の注目を惹くものである。
その結果、需要者は本件商標の出願時及び登録査定時のいずれの時期においても当該商標に接した場合に、申立人の商標ないしはその略称として認識される「MIKI/ミキ」の部分に注目し、当該部分をもって称呼・観念することは必定である。
特許庁の審査基準においてもて申立人と同じ見解を採っており、本件商標は、「MIKI/ミキ」の部分が分離観察されるものであるから、当該審査基準に従えば引用商標に明らかに類似するものと認められる。
以上の理由により、本件商標は引用商標に類似する。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第10号
引用商標が使用されて著名となっている役務と本件商標の指定役務とは同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第15号
上記の事情から、本件商標がその指定役務に使用された場合には、当該役務が申立人又はミキ・ツーリスト社ないしはこれらの者と資本的関係のある者の業務に係るものであるとその出所の混同を生じるは必定である。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(4)商標法第4条第1項第8号
これまで述べてきたことから、本件商標の出願時に「ミキ」「MIKI」は申立人又はミキ・ツーリスト社の略称として著名なものとなっていた。とりわけ、上述したように、ミキ・ツーリスト社の「ツーリスト」はその使用されていた役務との関係では識別力があまり高くないので、「ミキ」をもって略称されることは明らかである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)引用商標及び使用商標の周知性等について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次のとおりである。
(ア)株式会社ミキ・ツーリスト(ミキ・ツーリスト社)は、1967年にロンドンに本社(和名:ミキツーリスト カンパニーリミテッド)、東京にオフィスを設立したことに始まり、1972年に「ミキツーリスト カンパニーリミテッド東京支社」を設立、1988年に東京支社を「株式会社ミキ・ツーリスト」に日本法人化し、現在に至っている(甲4、甲13、甲14)。
(イ)ミキ・ツーリスト社は、設立以来現在まで、旅行会社及び一般消費者を対象として海外旅行の手配などを行っており、自社のホームページや新聞、雑誌等では「ミキ・ツーリスト」と略称され(甲4、甲14ほか)、同社のパンフレット、広告及び会社案内等には「MIKI TOURIST」の文字が表示されている(甲11〜甲13ほか)。
(ウ)ミキ・ツーリスト社の設立者及び現社長は、新聞・雑誌等に多数取り上げられた(甲14、甲60ほか)。
(エ)引用商標1の表示が確認できる証左は、ミキ・ツーリスト社のパンフレット(甲11)、同社が発行等した書籍3件(甲12、甲13、甲57)、新聞広告2件(甲85、甲88)及び2016年5月以降に発行したと認められる同社の会社案内(甲105)のみであり、引用商標2の表示は確認できない。
(オ)「ミキ」及び「MIKI」の各文字が、それぞれ単独で申立人及びミキ・ツーリスト社(以下「申立人等」という。)の業務に係る役務を表示するものとして、又は申立人等の略称として用いられていることを示す証左は確認できない。
イ 上記アからすれば、ミキ・ツーリスト社は旅行の手配などを行う業者として、また「ミキ・ツーリスト」及び「MIKI TOURIST」の文字は同社の業務に係る役務(旅行の手配など)を表示するものとして、及びミキ・ツーリスト社の略称として需要者の間に一定程度知られているものと認めることができる。
しかしながら、上記ア(エ)のとおり、引用商標1の表示が確認できる証左は少なく、また、引用商標2の表示は確認できないから、これら引用商標はいずれも、本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、他人(申立人及びミキ・ツーリスト社)の業務に係る役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
また、「ミキ」及び「MIKI」の各文字は、いずれもそれらが単独で申立人等の業務に係る役務を表示するものとして、又は申立人等の略称として用いられていることを示す証左は確認できないから、両文字はいずれも、申立人等の業務に係る役務であることを表示するものとして、又は申立人等の略称として需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
(ア)本件商標は、上記1のとおり、「MIKI Dream Passport」と「ミキ ドリームパスポート」の文字からなるところ、これらの文字に相応し「ミキドリームパスポート」の称呼を生じるものである。
そして、本件商標は、その構成文字に大文字と小文字の差やその構成中に1文字分の間隙を有するとしても、例えば、構成文字の一部が極めて大きな文字で表されているなど、その構成中の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える態様で表されたものでなく、同書、同大で、まとまりよく一体的に表されており、かつ、それから生じる「ミキドリームパスポート」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、その構成中「MIKI Dream Passport」及び「ミキ ドリームパスポート」の各文字部分が、それぞれ一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるものであって、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(イ)なお、申立人は、「ミキ」及び「MIKI」の文字が、申立人等の業務に係る役務であることを表示するものとして、及び申立人等の略称として著名であるなどとして、本件商標はその構成中「MIKI」及び「ミキ」の文字部分が注目され当該部分をもって称呼、観念される旨を主張している。
しかしながら、提出された証拠によっては、上記(1)のとおり「ミキ・ツーリスト」及び「MIKI TOURIST」の文字はミキ・ツーリスト社の業務に係る役務を表示するもの等として需要者の間に一定程度知られていると認められるものの、引用商標及び使用商標は、いずれも申立人等の業務に係る役務であることを表示するものとして、又は申立人等の略称として需要者の間に広く認識されているものと認めることができないものであり、他に本件商標の構成中「MIKI」又は「ミキ」の文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせない。
よって、申立人の上記の主張は、その前提において理由がなく採用できない。
イ 引用商標
引用商標1は、別掲のとおり円輪郭内に、左から、縦長四角形の上辺部を逆三角形状に切り込みを入れたような図形、縦長四角形、縦長四角形の右辺部をくの字状に切り込みを入れたような図形、及び縦長四角形の4つの図形を配置してなるところ、これからは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
引用商標2は、「MIKI WORLD」の文字からなるところ、該文字に相応し「ミキワールド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
なお、申立人は、引用商標はいずれも「ミキ」と称呼される旨を主張しているが、引用商標1は、仮に、円輪郭内の図形部分が「MIKI」の文字をデザイン化したものとしても、その構成態様からすれば看者をして上記のとおり4つの図形を並べたものと認識させるとみるのが相当であり、また、引用商標2は、その構成文字が同書、同大でまとまりよく一体的に表され、それから生じる「ミキワールド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成文字全体が一体不可分のものと判断するのが相当であり、さらに他に引用商標から「ミキ」の称呼が生じると認め得る事情は見いだせない。
よって、申立人の上記の主張は採用できない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
そこで、本件商標と引用商標を比較すると、両者は、上記のとおりの外観及び称呼であるから、外観においては、明らかに構成態様が相違し、称呼においては、引用商標2とは、音構成及び音数に差を有するものであって、語調語感が異なり、また、観念においては、比較できないものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
上記(1)のとおり、引用商標並びに「MIKI」及び「ミキ」の文字(使用商標)は、申立人等の業務に係る役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
また、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そして、本件商標と使用商標を比較すると、前者は、上記(2)アのとおりの外観、称呼及び観念であり、後者は「MIKI」又は「ミキ」の文字からなり「ミキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そうすると、両者の外観及び称呼は、明らかに構成態様及び語調語感が異なり、また、観念は比較できないものであるから、両者は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標及び使用商標を連想又は想起させることはなく、その役務が他人(申立人等)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第8号について
上記(1)のとおり「MIKI」及び「ミキ」の文字が、申立人等の略称として著名なものとは認められないものである。
そうとすれば、本件商標は、他人(申立人等)の著名な略称を含むものとはいえず、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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