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Trademark Appeal Case

商標の著名性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90314(T2000−90314/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4342234号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4342234号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月13日に登録出願され、「エミネンス」の文字と「EMINENCE」の文字を上下2段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、本件商標は、昭和46年3月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年4月1日に設定登録された登録第1261086号商標及び昭和59年4月20日に登録出願され、「エミナンス」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録された登録第1902644号商標のほか「Eminence/エミナンス」の文字よりなる商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品である化粧品と登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る下着等の被服は、共にファッション性が強く関連の深い商品といえるものである。

そして、申立人は、創業当時から男性の下着を生産・販売し、フランス市場における男性下着の約20%のシェアを占め、また、宣伝を大々的に行ってきた結果、引用商標は、申立人の名称及び商標としてフランス国はじめ日本国において、本件商標の出願前すでに広く知られていたものであって、本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標の商標権者は、本件商標を不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「下着」の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。加えて、本件商標を構成する「EMINENCE」の文字は(申立人の創作語ではなく)英語の既成語であることとも相まって、本件商標を(申立人の製造・販売に係る下着等とは商品の製造者、取引系統を全く異にする)その指定商品「化粧品、せっけん類」に使用した場合に、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものと認められる。

さらに、本件商標は、上記のとおりであるから、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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