Trademark Appeal Case
MISTY ROSEの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2016−900232(T2016−900232/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5854061号商標(以下「本件商標」という。)は、「MISTY ROSE」の欧文字を横書きしてなり、平成27年12月16日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,ローズ香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同28年5月12日に登録査定、同年5月27日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。
1 商標法第3条第1項第3号について
本件商標は、英文字で「MISTY ROSE」と横書きしてなるところ、「ミスティローズ(MISTY ROSE)」の語は、「非常にかすかなピンク色」の色調を表す語として、ピアス、リボン、ビーチサンダル、絵の具等の商品において、普通に使用され、認識されているものである(甲1〜甲10)。
また、頬紅、化粧下地等の本件商標の指定商品においては、様々な色調を持つ商品があるとともに、さまざまな色調表現がされているところ、「ミスティローズ(MISTY ROSE)」の語も色調を表す語として使用されているものである(甲11〜甲13)。
すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「非常にかすかなピンク色の商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第4条第1項第16号について
本件商標を、「非常にかすかなピンク色の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「非常にかすかなピンク色の商品」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生じるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。
第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、前記第1のとおり、「MISTY ROSE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく表されているものであり、これは、普通に用いられる方法で表示するものといえる。
そして、本件商標の構成中、前半部の「MISTY」の文字は、「霧の深い。霧状の。霧を通して見たような。」等の意味を有し、後半部の「ROSE」の文字は、「バラ。ばら色。」等の意味を有するものである(いずれも「小学館ランダムハウス英和大辞典」)が、両文字を結合した「MISTY ROSE」の文字からは、特定の意味合いを看取するとはいい難いものである。
また、申立人の提出した証拠及び当審における職権による調査によっては、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「MISTY ROSE」の文字が、本件商標の登録査定時に、商品の品質等を表すものとして、一般に使用されている事実を見いだせない。
以上からすると、本件商標は、その構成全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本件商標が商品の品質等を表示するものでない以上、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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