Trademark Appeal Case
称呼の認定と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90302(T2000−90302/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4339509号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月27日に登録出願され、「だいげんき」と「大元気」の文字を二段に横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成8年2月8日に登録出願され、「元気酒」の文字を横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月28日に設定登録されている登録第4086364号商標及び昭和59年10月23日に登録出願され、「元気酒」の文字をやや図案化した態様で縦書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年5月29日に設定登録されている登録第1955768号商標(以下これらを併せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「だいげんき」と「大元気」の文字を二段に横書きした構成よりなるところ、「だいげんき」及び「大元気」の各文字はそれぞれにまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずるものと認められる「ダイゲンキ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標よりは「ダイゲンキ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、これを「だい(大)」と「げんき(元気)」に分離して称呼すべき特段の理由は見当たらない。
他方、引用各商標よりは「ゲンキザケ」又は「ゲンキ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、「ダイゲンキ」と「ゲンキザケ」及び「ゲンキ」の称呼を比較するに、両者は前半部における「ダイ」の音の有無及び後半部における「ザケ」の音の有無に明瞭な差違を有するものであり、音構成上これだけの差違があれば、称呼上紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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