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商標「BEAM」の称呼類似性と要部認定(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号|審判異議2000−90296(T2000−90296/J7))

審判番号
異議2000−90296(T2000−90296/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BEAM」
争点(論点)
称呼類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90296(T2000−90296/J7)・異議)は、本件商標「BEAM」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部認定」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4337936号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4337936号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4337936号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月31日に登録出願され、別記に示す構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和42年11月15日に登録出願され、「BEAM」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年9月24日に設定登録された登録第873672号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標を「ゴルフ用品」などに使用するときは、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の製造販売する商品と出所の混同が発生するおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号(申立人は、商標法第4条第1項第16号を主張しているが、これは同第15号の誤記と認められる。)に該当するとして甲第1号証ないし同第5号証を提出している。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は別記に示す構成よりなるところ、構成中の「JBEAM」の文字部分は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずるものと認められる「ジェイビーム」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は「ジェイビームウインワン」及び「ジェイビーム」の称呼を生ずるものと認められるものであり、構成中の「BEAM」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能することはないものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は「BEAM」の文字よりなるものであるから、「ビーム」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ジェイビームウインワン」及び「ジェイビーム」と、引用商標より生ずる「ビーム」の称呼を比較するに、両者は前半部における「ジェイ」と後半部における「ウインワン」の音の有無に明瞭な差違を有するものであり、音構成上これだけの差違があれば称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

さらに、申立人は、本件商標を「ゴルフ用品」などに使用するときは、申立人の製造販売する商品と出所の混同が発生するおそれがある旨主張しているが、申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用商標及び申立人が「ゴルフクラブ」、「ゴルフボール」に使用する「ビーム」等の標章の著名性を立証するに不十分であるというべきであるから、この点に関する申立人の主張は認め難いところであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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