結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2016−900224(T2016−900224/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第5846930号商標は、平成28年4月28日に設定登録され、同年6月7日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成28年8月5日付けで、商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、本件商標登録異議申立書は、申立ての理由について、「追って補充する。」と記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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