Trademark Appeal Case
「LIVE」の記述性と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90293(T2000−90293/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4352036号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月4日に登録出願され、「LIVE」と「ライブ」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「LIVE」と「ライブ」の文字よりなるところ、該語は放送用語として「生の」(録音・録画に対して)の意味合いを有するものであるから、本件商標をその指定商品中の「写真機械器具,映画機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用しても、単に商品の品質・機能を表示するにすぎず、又、「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用するときは、該商品が「生の音質」のものであるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質・機能等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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