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Trademark Appeal Case

「SPEC」の識別力と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90292(T2000−90292/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4345650号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4345650号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年8月9日に登録出願され、別記(1)に示す構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成6年2月24日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月13日に設定登録されている登録第4211333号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示す構成よりなるところ、構成中の「SPEC」の文字部分は「仕様書」を意味する英語である「specification」の略語とみられるものであり、その指定商品との関係においては自他商品識別標識としての機能が薄い語であるというべきであるから、本件商標は「SPEC」の文字のみを要部として称呼・観念されることはないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標は「スペック」の称呼において類似するという申立人の主張はその前提を欠くものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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