結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−12266(T2016−12266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「OYSTER SHACK」の文字を標準文字で表してなり,第43類に属する願書記載のとおりの指定役務について,平成26年11月10日に登録出願された商願2014−98316号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同27年6月12日に登録出願されたものである。
そして,その指定役務については,当審における平成28年10月20日付けの手続補正書により補正された結果,第43類「牡蠣料理を主とした飲食物の提供」となったものである。
本願商標は,「カキ(貝)」を意味する「OYSTER」の文字と,「掘っ建て小屋」等を意味する「SHACK」の文字とを一連に「OYSTER SHACK」と標準文字で表してなるところ,全体として「カキ(貝)小屋」等の意味合いを表するものであり,カキ(貝)料理を提供する店舗が「かき小屋」と称されている事実があることからすれば,本願商標をその指定役務中,例えば「カキ(貝)料理を主とした飲食物の提供」に使用した場合には,単に役務の質(提供の場所)を表示するにすぎないものと認める。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「OYSTER SHACK」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「SHACK」の文字は,原審説示のような意味を有するとしても,我が国において親しまれた語とはいい難いため,直ちにその意味内容を理解できるものではなく,本願商標全体としても,原審説示のような意味合いを有する語として一般に認識されるものとは認め難い。
また,原審説示のとおり,国内各所において,カキ(貝)料理を提供する店舗を「かき小屋」と称していることは確認できるものの,当審における職権による調査によっても,「OYSTER SHACK」の語又はそれに相当する表記が,役務の質や提供場所を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用する場合,その役務の質又は提供の場所を表示するものということはできない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標の指定役務は,上記1のとおり補正された結果,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願は,原査定のいずれの理由によっても拒絶すべきものとすることはできない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。