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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第10667号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第10667号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アスク」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第10667号・不服)は、本件商標と引用商標「アスク」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アスクハイウッド」の片仮名文字を上段に、「ASKHIGHWOOD」の欧文字を下段に書してなり、第19類「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,石材,建築用ガラス,タール類及びピッチ類」を指定商品として、平成6年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2216738号商標(以下「引用商標」という)は、「アスク」の片仮名文字を書してなり、昭和61年8月19日に登録出願、旧第7類「建築または構築専用材料(但し、金属製建築または構築専用材料を除く)、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成2年3月27日に登録され現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであって、上下の文字それぞれが、全体で特定の語義を理解させる語とも認め得ないところ、その構成中の「ハイ」の文字は、英語の「high」に通じるとともに、「高い、高級の、高速の」などの意味の外来語として親しまれ使用されているものである。

また、同じく、その構成中の「ウッド」の文字は、英語の「wood」に通じ、「木、木材」を意味する語として親しまれ使用されているものである。

一方、本願指定商品は、主として、建築又は構築に使用される商品であるところ、セメント製品、あるいは、合成樹脂を主な素材とした建築材料や建具などに木目模様などを施したものが存在し、これらの商品が「木質調」「木目を生かしたタイプ」「ウッドタイプ」などと称されている実情が認められるところである。

しかして、本願商標の構成は、前記のとおりであって、これが一体不可分のものとして認識・把握される特別な理由があるともいえないところ、その構成中の「ハイウッド」、「HIGHWOOD」の文字部分は、前記した、「ハイ」及び「ウッド」の語の有する意味、使用例に照らせば、これよりは「高級な、木目模様を施した商品」の如き意味合いが認識されることは決して少なくないというのが相当であって、その場合、当該文字部分は、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものというべきである。

そうとすれば、簡易迅速を旨とする取り引きの実際においては、取引者・需要者は、本願商標の構成中の、それ自体自他商品識別標識としての機能を果たし得る「アスク」および「ASK」の文字部分に注目することで、これより生ずる「アスク」の称呼をもって取り引きに当たることがあるというべきであって、本願商標からは、一連の「アスクハイウッド」の称呼の外に、単に「アスク」の称呼をも生ずるものである。

これに対して、引用商標からは「アスク」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは、その外観において差異を有し、観念において共通する要素がないとしても、「アスク」の称呼を同一にする類似の商標であって、指定商品も互いに同一又は類似する商品を含むものである。

なお、請求人は、「ハイウッド」、「HIGHWOOD」の文字部分は本願指定商品との関係において何ら商品の品質等を表示するものではなく、自他商品識別機能を有するものであって、本願商標は、一連に称呼され、本願商標と引用商標とは類似しない旨主張して、審決例を提示している。

しかしながら、提示例は、対比すべき商標の構成や、その指定商品において、本件とは事例を異にするものであり、また、「ハイウッド」、「HIGHWOOD」の文字部分が、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものと認定したこと前記とおりであるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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