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Trademark Appeal Case

図案化された図形の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90332(T2000−90332/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4343993号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4343993号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月29日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、平成11年3月26日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月14日に設定の登録がされた登録第4351754号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、その指定商品中の「運動用具,スキーワックス」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、両商標は、その描出方法を著しく異にし、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものである。

この点について、申立人は、両商標は欧文字の「P」を図案化したものであり、特に本件商標を180度反転させると引用商標と酷似している旨主張しているが、両商標が申立人の主張するように欧文字の「P」をイメージしてデザインされたものであるとしても、それぞれは独自の構図をもって極度に図案化されてなるものというべきであり、最早、客観的に両商標から欧文字の「P」を想起することは不可能であり、いずれの角度からみても、両商標に構成上の共通点は見出し難い。

また、両商標から特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念については、比較すべくもない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「運動用具,スキーワックス」について、商標法第8条第1項(申立人摘示の「商標法第4条第1項第11号」の条項は本条項の記載の誤りと認め、審理した。)に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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