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Trademark Appeal Case

職業名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−5784(T2016−5784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類「クレジットカードの発行の取次ぎ又は斡旋,クレジットカードの会員契約の締結の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,クレジットカードの発行会社に代わってする会員の募集及び会員の管理,クレジットカードの発行及び利用に関する情報の提供,クレジットカード利用に際しての信用の保証,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」及び第41類「資格の認定及び資格の付与,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の企画・運営又は実施,その他の知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、平成27年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『クレジットカードアドバイザー』及び『Credit Card Adviser』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、構成前半の『クレジットカード』『Credit Card』は『提示・署名すれば買い物や飲食ができる信用販売カード』の意味をもって広く知られており、構成後半の『アドバイザー』『Adviser』の文字は『助言者。忠告者。顧問。』の意味を有するものであるから、本願商標よりは『クレジットカードについての助言者』程の意味合いを容易に理解させるものである。そして、自らを『クレジットカードアドバイザー』と称し業としている者が存在し、また、セミナー、講座等が行われている実情もある。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば、第36類『クレジットカードの発行の取次ぎ又は斡旋,クレジットカードの会員契約の締結の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,クレジットカードの発行会社に代わってする会員の募集及び会員の管理,クレジットカードの発行及び利用に関する情報の提供,クレジットカード利用に際しての信用の保証』等に使用しても、『クレジットカードについての助言者により提供されるもの』程の意味合いを認識させ、また、第41類『資格の認定及び資格の付与,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の企画・運営又は実施,その他の知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)』等に使用しても、『クレジットカードについての助言者を内容とするもの』程の意味合いを認識させるに止まり、単に、役務の提供の方法・質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「クレジットカードアドバイザー」の片仮名及び「Credit Card Adviser」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるところ、上段及び下段の文字は、いずれもまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成中の「クレジットカード」及び「Credit Card」の文字が「クレジットカード会社が会員に信用を保証・供与するために発行するカード」の意味を、同じく「アドバイザー」及び「Adviser」の文字が「助言者」等の意味をそれぞれ有する語(いずれも広辞苑第六版)であり、全体として、「クレジットカードについての助言者」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、これが直ちに、本願商標の指定役務の特定の質(内容)や提供の方法を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されているとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務に係る業界において、本願商標が、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、その上段及び下段それぞれの構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定役務について使用しても、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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