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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−17720(T2016−17720/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インテリジェントコスメ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成27年7月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5390360号商標(以下「引用商標」という。)は、「インテリジェント オイル」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月21日に登録出願、第3類「シャンプー,ヘアーローション,ヘアートリートメント,化粧品,香料類」及び第5類「育毛剤」を指定商品として、同23年2月10日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「インテリジェントコスメ」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に一体的に表されているものであり、該文字から生じる「インテリジェントコスメ」の称呼も、格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中、「インテリジェント」の文字は、「知的な」等の意味を有する外来語として一般に親しまれ、他の語を装飾するものとして広く用いられているものであり、また、「コスメ」の文字は、「コスメチック」の略称であって、「化粧品」の意味を有するものであるから、本願商標は、全体として、「知的な化粧品」程の意味合いを暗示させるものであるといえる。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中の「コスメ」の文字が「化粧品」の意味を有するものであるとしても、かかる構成、称呼及び意味合いにおいては、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「インテリジェント」の文字部分に着目するというよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが自然であり、他に、「インテリジェント」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標から「インテリジェント」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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