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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MEGA」の低識別力語と結合商標(第4条第1項第11号|審判異議2000−90333(T2000−90333/J7))

審判番号
異議2000−90333(T2000−90333/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MEGA」
争点(論点)
低識別力語と結合商標
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第14類・第16類・第18類・第20類・第21類・第22類・第25類・第27類・第30類・第32類・第33類・第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90333(T2000−90333/J7)・異議)は、本件商標「MEGA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「低識別力語と結合商標」です。指定商品・役務は第9類・第14類・第16類・第18類ほかに属します。特許庁は「登録第4344220号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4344220号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4344220号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月17日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類、第30類、第32類、第33類、及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。

2−1 登録異議人ユニチカ株式会社の申立の理由

本件商標は、昭和63年9月6日に登録出願され、「メガ」と「MEGA」の文字を二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録されている登録第2308792号商標(以下、「引用A商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

2−2 登録異議人ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エス・アーの申立の理由

本件商標は、平成9年7月28日に登録出願され、「MEGA」の標準文字よりなり、第30類に属する商品を指定商品とする、商願平9−143335号(以下、「引用B商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、引用B商標の登録により商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は別記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「MEGA」の文字は「巨大」を意味する語であって、比較的識別力の薄い語であるから、本件商標は後半部の「WEB」(構成中の「W」の文字部分はやや図案化されている。)と一体の商標とみるのが相当であり、これよりは「メガウエブ」の称呼、「巨大なウエブ」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用A商標は「メガ」と「MEGA」の文字を上下二段に書してなるから、その構成文字に相応して「メガ」の称呼、「巨大」の観念を生ずるものである。そして、引用B商標は「MEGA」の文字を書してなるから、「メガ」の称呼、「巨大」の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「メガウエブ」の称呼と、引用A商標並びに引用B商標より生ずる「メガ」の称呼を比較するに、両者は後半部における「ウエブ」の音の有無に明瞭な差違を有し、音構成上前記の差違があれば、両者は称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標よりは「巨大なウエブ」の観念を生ずるのに対して、引用A商標並びに引用B商標よりは「巨大」の観念を生ずるものであるから、両者は観念上も区別し得るものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標並びに引用B商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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