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Trademark Appeal Case

指定商品の範囲と使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−650024(T2016−650024/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RENEE VOLTAIRE」(2番目の「E」には、アクサンテギュが付されている。)の文字を書してなり、第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年6月5日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)12月4日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における2014年(平成26年)12月9日付け及び当審における2016年(平成28年)7月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第30類「Sugar,natural sweeteners;tapioca,sago;flour and preparations made from cereals;oatmeal;bread (soft and hard);cookies;rusks;ready−to−eat cereals;cereals mainly consisting of processed grains,nuts and dried fruits;groats for human food;granola;pastries;pasties;confectionery;ices;honey;treacles;yeast;baking powder;salt;mustard;vinegar,soy sauces;sauces (condiments);spices;cereal−based snack confectionary in the shape of a bar,mainly consisting of processed grains,nuts and dried fruits;confectionery products;coconut toffee;juice candy;chocolate;liquorice [confectionery];vegetarian prepared meals consisting mainly of cereals;prepared meals consisting primarily of pasta;prepared meals consisting primarily of rice;noodle−based prepared meals.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願商標は、第30類において、広い範囲にわたる商品を指定していることから、それらの指定商品に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、本願商標は、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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