Trademark Appeal Case
商標称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90345(T2000−90345/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4342302号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月1日に登録出願され、「GOLDEN SPOON」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和7年10月15日に登録出願され、「ゴールデン」の文字を縦書きしてなり、第55類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和8年8月31日に設定登録された登録第245983号商標のほか、登録第415631号商標、登録第540381号商標、登録第1413190号商標、登録第1473580号商標、登録第1473581号商標、登録第1473582号商標、登録第1507086号商標、登録第1507087号商標、登録第1507088号商標、登録第1507089号商標、登録第1595386号商標、登録第1595387号商標、登録第1605100号商標、登録第1605101号商標、登録第1605102号商標、登録第1605103号商標、登録第1691141号商標、登録第1759383号商標、登録第1759384号商標、登録第1759385号商標、登録第1820762号商標、登録第1820763号商標、登録第1865646号商標、登録第2155306号商標、登録第2201414号商標、登録第2260311号商標、登録第2354150号商標、登録第2354151号商標、登録第2391157号商標、登録第2391158号商標、登録第2483553号商標、登録第2503463号商標、登録第2540982号商標、登録第2540983号商標、登録第2583737号商標及び登録第2626248号商標(以下、これらを一括して「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であり、かつ、商標「ゴールデン」「GOLDEN」(以下、「引用B商標」という。)が、申立人の業務に係る商品「食用油脂」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標は、その指定商品中「食用油脂」について、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
また、本件商標をその指定商品中「食用油脂」に使用するときは、その商品が申立人の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号にも該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「食用油脂」について、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ゴールデンスプーン」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「金のスプーン」の如き一つの意味合いを容易に理解させ得るといえるものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ゴールデンスプーン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ゴールデン」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用A商標・B商標とが称呼上類似するという申立人の主張は理由がないものであり、また、たとえ引用B商標が著名であったとしても、これと本件商標は別異の商標であり、本件商標をその指定商品中の「食用油脂」について使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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