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Trademark Appeal Case

英語標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−15556(T2016−15556/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEVER DIP TWICE!」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年8月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同28年1月8日付け手続補正書及び当審における同年10月18日付け手続補正書により、第29類「チーズの串揚げ,肉の串揚げ,魚介類の串揚げ,野菜の串揚げ,果実の串揚げ,卵の串揚げ,調理済みのチーズの串揚げ,調理済みの肉の串揚げ,調理済みの魚介類の串揚げ,調理済みの野菜の串揚げ,調理済みの果実の串揚げ,調理済みの卵の串揚げ,茹でたとうもろこしの串揚げ,調理済み牛すじ肉の味噌煮込み,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」、第30類「もちの串揚げ,麩の串揚げ,調理済みのもちの串揚げ,串揚げ用のソース,調味料,穀物の加工品,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」及び第43類「串揚げ料理の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項について

平成28年1月8日付け手続補正書により補正された補正後の指定商品及び指定役務中、第30類「茹でたとうもろこしの串揚げ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、「NEVER DIP TWICE!」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は「二度漬け禁止」の意味を有する英語であると認識されるものであり、「二度漬け禁止」の文字は、本願の指定役務との関係では役務の需要者に「串揚げを食するときのルールやマナー」を表したものと認識させるものであるから、これを英語にした「NEVER DIP TWICE!」の文字もまた、「串揚げを食するときのルールやマナー」を表したものと容易に理解されるものである。そうであれば、本願商標をその指定役務中、「串揚げ料理の提供,飲食物の提供」に使用しても需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができない商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、「NEVER DIP TWICE!」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「NEVER」の文字は、「決して・・・ない」の意味を、「DIP」の文字は、「(液体などに)ちょっとつける」の意味を、「TWICE」の文字は、「二度」の意味を表す英語(いずれも小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)であり、これらの文字と感嘆符とを組み合わせてなる本願商標からは、「決して二度つけるな」程の意味合いを理解させるとしても、本願の指定役務との関係において、「NEVER DIP TWICE!」の文字が、直ちに、原審において説示したような「串揚げを食するときのルールやマナー」といった意味合いを表すものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。

また、当審における職権による調査によっては、本願の指定役務を取り扱う業界において、「NEVER DIP TWICE!」の文字が、自他役務の識別標識としての機能を有しないといい得るほどに、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務中「串揚げ料理の提供,飲食物の提供」に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということができず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

(3)まとめ

上記(1)及び(2)のとおり、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、同法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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