結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−3362(T2016−3362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OVERWATCH」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年5月30日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成28年4月11日付け及び同年8月5日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に第9類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断して本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5189161号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品及び指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成28年12月28日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上によれば、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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