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Trademark Appeal Case

指定役務の使用意思の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−18035(T2016−18035/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「東京ポーターサービス」の文字を標準文字で表してなり,第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,寄託を受けた物品の倉庫における保管,人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として,平成27年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定においては,本願商標は第39類において広い範囲にわたる役務を指定しているところ,出願人が本願商標をその指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において請求人が提出した書類によれば,本願の指定役務について,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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