結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2016−300589(T2016−300589/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5169565号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年10月16日に登録出願、第35類「電話受付の代行,電話の取次ぎ,書類の発送の代行,一般事務の代行,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、同20年9月26日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録は、同28年9月5日にされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、平成28年10月25日付けの答弁書において、本件商標に係る本件審判請求について、具体的な反論をしない旨を答弁している。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、前記3のとおり、本件審判の請求に対し被請求人は、具体的な反論をしない旨を答弁し、本件商標の使用事実について立証するところがなく、また、その使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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