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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KINDERINO」と「KINDALY」の称呼の類似性判断における音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2000−90518(T2000−90518/J7))

審判番号
異議2000−90518(T2000−90518/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KINDERINO」引用商標「KINDALY」
争点(論点)
称呼の類似性判断における音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第9類・第14類・第16類・第18類・第24類・第25類・第28類・第29類・第30類・第31類・第32類・第33類・第35類・第38類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90518(T2000−90518/J7)・異議)は、本件商標「KINDERINO」と引用商標「KINDALY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断における音の差異」です。指定商品・役務は第5類・第9類・第14類・第16類ほかに属します。特許庁は「登録第4358856号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4358856号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4358856号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月7日に登録出願され、「KINDERINO」の文字を横書きしてなり、第5類、第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和42年8月29日に登録出願され、「キンダリー」の文字と「KINDALY」の文字とを併記してなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和44年6月3日に設定登録されている登録第819456号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、本件商標の指定商品中、第5類の「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」については同一又は類似する商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「KINDERINO」の文字よりなるものであるから、これよりは、「キンデリノ」及び「キンダリーノ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、「キンダリー」、「KINDALY」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「キンダリー」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、まず、本件商標より生ずる「キンデリノ」の称呼と引用商標より生ずる「キンダリー」の称呼とを比較するに、両称呼は、前半部の「キン」の2音を同じくするも、後半部にて「デリノ」及び「ダリー」と著しく相違するものであるから、称呼上明らかに相違するものである。

つぎに、本件商標より生ずる「キンダリーノ」の称呼と引用商標より生ずる「キンダリー」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾において「ノ」の音の有無の差を有するものである。そして、前者の語尾音「ノ」は、強く明瞭に発音され、かつ、聴取し得るものであるから、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は互いに紛れるおそれはないものといえる。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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